Dr.タナカの豆知識
「Drタナカです。」
前々回と前回は、友人である弁護士先生に執筆していただきました。弁護士先生には
「なるべく簡潔なコラムにしてね」とお願いしてたので、堅苦しい内容を避けてざっくりと書いてくれました。
ですので皆様も軽い感じで読めたのではないでしょうか。
今後も、弁護士先生には不定期に執筆をお願いしようと思っています。
(でも、せっかくですから次回は「事件っぽい」ハードな内容をお願いしてみます。。)
さてさて、弁護士先生が書いてくれたように、歯科の治療は「免許」を持っていない人が
行うと、【人の身体に害を与えた】ということで「傷害罪」という罪になります。
この免許という言葉、行政行為の分類上は「許可」に属するそうです。
つまり、基本的には禁止されている医療行為を歯科医師免許を持っている者にのみ「許可」するというワケです。
同じような「許可」としては質屋の営業許可も同じ分類になります。
脱線しました。前歯に白い歯を被せようかというところで
お話が止まっていましたね。
どの様な方針で治療をすすめていくのかは
歯科医師の裁量に委ねられているのですが、
治療の要所要所では身体の持ち主である患者さんに確認をしながら、すすめていきます。…この続きは次回にて。