Dr.タナカの豆知識

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もし買った物が盗品だったとしたら
買った人はどうなるのか

個人出品のオークションやフリーマーケットが、インターネットを賑わせています。 かくいう私も、パソコン本体や部品とかの売り買いばっかりですが…してます。 ところで、もし買った物が盗品だったとしたら、買った人はどうなるのかな..と ふと思い浮かんだので、民法の条文を読み直してみました。

民法192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、 即時にその動産について行使する権利を取得する。

この条文が該当するかと思います。「善意であり、無過失」
…ここがポイントです。 つまりは、ごく普通の取引(たとえば販売価格が相場で、誰がどうみても怪しくないと思える相手から買った場合)ならば、仮にそれが盗品だったとしても、知らずに買った人は、所有者になるということです。
じゃあ、盗まれた人は、泣き寝入りなのかよ!!??
…そんなことはありません。後に続く193条(盗品又は遺失物の回復)で、 元々の所有者を保護する項目が規定されています。
(これは、次回以降のコラムで取り上げます。前回予告した歯科衛生士の国家資格についてのコラムも…)

私は今、ヤフオクでスマートフォンを探しているのですが、 お目当の商品が
すっごく安い値段で出てるのを見つけました。
でも、売主さんの名前(お店の名前)が「違法の、不法の」という意味という意味を表す英語なんですね。
この方から買っても「善意であり、かつ、過失がない」取引になるのでしょうか…?

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)