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「健康保険」

歯科医院を受診の際、受付に提示する「保険証」。
これは正しくは「健康保険被保険者証」といいます。 今月は「健康保険」にスポットをあてたマニアックなコラムを書いてみたいと思います。
病気や怪我をしたとき、有効な「保険証」を持っておられる方は、自分の行きたい保険医療機関に通ったり入院して治療を受けることができます。
(業務災害や通勤災害との絡みについては、ここでは触れないこととします。)
病気や怪我以外にも、健康保険からは、出産の際の一時金(出産育児一時金)や、死亡の際の埋葬料も賄ってもらうことができます。(他にもいろいろあるのですが、これらをまとめて「保険給付」といいます。)
我が国の公的医療保険は、本当に行き届いた仕組みだと思います。ところで、この制度を利用できないケースもあるのです。 「保険給付の制限」といって、健康保険法116条から122条にその規定があります。
では、どんなケースかみていきましょう。

自己の故意の犯罪行為又は故意に給付事由を起こしたとき
具体例
「酒酔い運転」「酒気帯び運転」による事故。
「危険運転致死傷罪」が適用される事故。
「ハンガーストライキ(断食スト)」をして飢餓栄養失調に陥った場合。

全てについて保険給付を受けられません。(保険がききません)

ただし同じストでも鉱夫が坑内にて長時間「ろう城」
したがために、地熱と有毒ガスのために倒れて担ぎ込まれた場合は保険適応です。
なお上記のいずれについても、本人が死んでしまった場合の埋葬費は支給されるようです。
保険給付の制限については、なかなかマニアックな事例があります。 続きは来月のコラムで。

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)