Dr.タナカの豆知識
「労災」ってなに?
先日、私の知り合いの知り合いが、自転車で通勤途中、バイクに轢かれました。
一報に触れて即座に「これは労災が効くぞ!」と
頭に浮かんだのですが、
そもそも「労災」って、いったいなんなんでしょうか?
今回はその「労災」について調べてみました。
日頃、私たちが「労災が効く」と呼んでいるのは、
「労災保険が適応される。」
という意味ですよね。
そして、その「労災保険」というのは、正しくは「労働者災害補償保険」と言います。
この保険は「災害補償」という名称にも現れているとおり、
「労働者への仕事中の災害(業務災害)の補償は、雇用者の義務」という考え方がベースです。
(労働基準法の趣旨)
だから、この保険の掛け金(保険料)は、雇用者だけが全額負担というわけです。
(「雇用保険」の場合は雇用者と労働者、両方が掛け金を支払います。)
ところで冒頭の通勤途中の交通事故は業務災害と言えるのでしょうか?
実はこの保険が創設された当時(昭和22年)は保護の対象外だったのです。
通勤途中の事故も、通勤災害同様に保護されるようになったのは、昭和48年になってからだったそうです。
いろいろ「労災保険」調べてみると面白いです。
次回より、社会保険労務士の友人に、そのあたりの面白さを解説していただこうと思います。
お楽しみに!