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「ソフトバンクの携帯の解約」には注意が必要!

いまや契約台数1億4千万台を突破した携帯電話。
中には仕事用とプライベート用の「二台持ち」の方も
少なくありません。 ところで不要になった携帯電話は解約をするわけなのですが、本人が死亡した場合は誰が手続きすればいいのでしょうか?


大手三社(NTTドコモ、au、ソフトバンク)について、私、田中が調べてみました。
手続きはそれぞれのショップに行けばやってくれます。
そして持参するものとして3社とも、以下の2種類の
提出を求めております。

①契約者本人が亡くなったことを確認できる書類
②使用していた電話機(SIMカード)

①については例として
戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、死亡診断書、埋葬許可証、新聞のお悔やみ欄、会葬御礼の挨拶状 などが挙げられています。
NTTドコモとauはそれぞれの書類の「コピーでも可」
なのですが、ソフトバンクだけは何故か「原本」の提示を求めています。
そして、もっと問題なのは「誰が解約の手続きができるのか」についてです。
NTTドコモとauは特に言及はありません。
親族でなくとも、例えば私ども行政書士でも手続きは可能なようです。
ところがソフトバンクだけは、「ご契約者さまの法定相続人さま」とホームページにはっきりと謳っております。
つまりソフトバンクは、「本人の死亡を確認できる書類の原本を、契約者本人の法定相続人が持参せよ」と
言っているのです。
身寄りのない人だったり、法定相続人が遠方にしかいない場合どうなるのでしょうか。
いくら付き合いの深い親戚であっても法定相続人でなければ解約手続きができません。
大変不便で無意味な規定だと思います。私ども行政書士も力になることができません。

冗談みたいな話ですが、 実際に法定相続人が解約手続きに向かったところ、店員から
「死亡証明の書類が原本ではないので、解約手続きできません」とか、 酷いのになると
「契約者本人が来店されてないので解約できません」だとか
「契約者さまご本人の委任状がありませんので解約手続きできません」と断られた方も少なくないそうです。

(死亡した方がどうやって来店するのでしょうか?どうやって委任状を書いてもらうのでしょうか!!)

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)