Dr.タナカの豆知識
「往診16kmの例外」
前回、上記タイトルを次回コラムのお題にすることをほのめかして終わらせましたところ、数人の方からツッコミが入りました。
「そんなもん周囲に歯医者のおらんところやろ?」
その通りでございます。詳細は「特別往診料の取扱要領」として定められております。
昭和40年に、当1時の厚生省保険局長から各都道府県あてに
「特殊の事情の下において往診した場合の往診料の算定について」と題する通知が出されてまして、16km圏内に医療機関が存在しないエリア以外にも「特殊の事情」が存すれば往診は可能とされています。
その内容が細かくて面白かったので、抜粋して今回のコラムにします。
特殊の事情
1.定期に航行する船舶がないか、又は定期に航行する船舶が合っても航行回数がきわめて少ないか、苦しくは航行に長時間を要するもの。
2.海上の状態や気象条件にきわめて悪いため、又は航路に暗礁が散在するため、苦しくは流氷などのため航行に危険が伴うこと。
3.冬季積雪の期間、通常の車両の運行が不能のため往診に相当長時間を要する事情にあること、又は道路事情がきわめて悪く、相当の路程を徒歩によらなければならないため、往診に相当長時間を要する事情にあること。
今度は「それって、この辺やったらどこやねん?」というツッコミが入りそうですね・・・。
すみません、それは私は調べてません。実際に依頼があれば調査してみたいと思います。
次回は入れ歯の取り扱いの留意点(特に往診現場での)について、好き放題書いてみたいと思います。