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業務災害に該当する?

労災保険は「業務災害」について保険給付されます。
今回は「業務災害」に該当するか否か」をテーマにコラムを書いてみようと思います。

【ケース1】
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合。

【ケース2】
戸外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場に置いてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合。

【ケース3】
建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため、暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと、監督者が労働者16名に、建設現場近くの、山腹谷合の狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ、風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合。

…この3つのケースのうち、業務災害とは認められなかったものが、一つだけあります。
答えは、来月のコラムに掲載することにします。

(文責 田中隆博 監修:ゆいえ労務サポートオフィス 社会保険労務士 竹内里恵子)



田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)