Dr.タナカの豆知識
「労災保険」ってなに? その2
今回のコラムも引き続き、「ゆいえ労務サポートオフィス」
(福島区鷺洲)の代表で、
社会保険労務士の竹内里恵子さんに
お願いしました。
“会社の帰り道に、いつも使っている駅のホームでビールを買い、飲んだ後に駅の階段で転倒した。”
先月からのテーマですが、これは労災認定されるのでしょうか?
答えは「認定される公算が高い」となります。
ビールを購入している間は通勤扱いされませんが、その後は
「通勤が再開された」という扱いになります。
ですので「駅の階段で転倒した」のは会社から帰宅途中の通勤災害となります。
通勤経路上のコンビニで買い物をしたり、駅構内でジュースの立ち飲みしたりすることは
「通常通勤の途中で行うささいな行為」とされます。
(「ささいな行為」として珍しいものでは「経路上で手相を見てもらったりする」のもそれに該当します。)
先月の「会社帰りに、居酒屋に寄って飲食」の場合は、もはや
「ささいな行為」とは扱ってもらえません。
そうすると、その後、通勤経路に戻って、いつも使っている駅の階段で転倒したとしても、
「通勤途中の出来事」とはされないのです。よって労災としても認められません。
解釈には面白いものもあります。
来月も労災について書いてみます。