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労災保険の支給制限

今月は、「労災保険の支給制限」をテーマにコラムを書いてみようと思います。
仕事中に事故をしたとしても、その事故が労働者の故意によるものであれば、一切の支給は認められません。
「絶定的支給制限」といわれるものです。
ここでいう「故意」とは結果の発生を意図した故意のことをいいます。

例えば暑い中華鍋の中に手を入れたらヤケドするだろうなと知りつつ、 わざと手を突っ込んでヤケドしたような場合などです。
わざと負傷したようなケースには労災保険は守ってくれません。
ただし、「わざと負傷した」 これにも例外があります。
怪我をすることがわかっていても、業務との因果関係が認められる場合は支給制限の対象とはなりません。

『ショッピングセンターで火災が発生し、中にお客さんが取り残されている。』そんな場面を想定してみましょう。
大火傷を負うかもしれないが、店内に戻ってお客さんの避難の誘導を行って負傷した…。

形式的には「故意に負傷を生じさせた」となりますが、 こんな場合には業務災害と認定される公算が高いと言えるでしょう。
来月号も、もう少し掘り下げてみたいと思います。お楽しみに!

(文責 田中隆博 監修:ゆいえ労務サポートオフィス 社会保険労務士 竹内里恵子)

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)