Dr.タナカの豆知識

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ソフトバンク死亡解約についての続報

『解約は法定相続人にしかできない』というソフトバンクモバイルの不誠実とも感じられる規定。
私は少しこだわっています。

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行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を いいます。
《日本行政書士連合会のホームページより抜粋》
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携帯電話の解約を依頼された際、私たちは、その手続きを「仕事として」代理できるはずなのです。
大阪駅の北側にソフトバンクモバイルの直営店があります。たまたま近くにいく用事がありましたので、行って来ました。 直営店のほうが代理店よりも公式な見解を得られ易いと思ったからです。

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『成年後見などで、こういった問題の質問を受けているんですが・・』という私の言葉に対し、ソフトバンクモバイルの社員さんは、とても 誠実に応対してくださいました。 本社カスタマーセンターに問い合わせていただき(職員さんの裁量では即答できなかったようです)以下の様な見解をいただきました。
身寄りのない方や法定相続人が近隣にいない場合に限って、行政書士証などの提示があれば、法定相続人でなくとも解約に応じる。 (ただし死亡が確認できる書類は原本(コピー不可)とのことです。)
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まったく使っていないスマホでもパケット定額料金や契約時に勧められるまま加入したオプションなどで知らない間に毎月8,000円を超える携帯代を支払っている人も少なくありません。 2年放置すると20万円以上、通帳残高が減ります。
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生きているうちにプランの見直しもしておいた方が無難ですね。

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)