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もし買った物が盗品だったとしたら
買った人はどうなるのか その2

オークションで買ったものが盗品だったらどうなる?の続き。

民法193条(盗品又は遺失物の回復) 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から
二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

「前条」というのは、仮に盗品や拾い物だったとしても、そのことを知らずに買った人は、所有者になるということを指します。(民法192条)
このままでは元々の所有者が可哀想じゃないか!ということで、この193条が続くわけです。 要するに盗まれたり無くした時から2年以内であれば、知らずに買った人に対して「それは、私のモノだから返してください」と言えるということです。 ここで2年以内というのは、「知らずに買った」時からではなく、
「盗まれたり落としたりした」時から計算します。 「買ったモノはその人のモノになる」という取引の大原則が、この193条では覆されてしまうのです。
(例外規定と言ったほうがいいかもしれませんが。)

「せっかくお金を出して買ったのに、元の持ち主に返還しないといけない」場合があるというのです。
だったら知らずに盗品を買った人は、泣き寝入りなのかよ!!??
…そんなことはありません。後に続く民法194条で、 知らずに買った人を保護する項目が規定されています。
(これは、次回以降のコラムで取り上げます。前々回予告した歯科衛生士の国家資格についてのコラムも…)

田中歯科クリニック  田中 隆博

(大阪市福島区吉野4丁目25-23)